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安心してお取引していただくために、お客様からお預かりした資産を
三井住友銀行で信託保全する「クリアリングトラスト」を実施しています

FXクリエイトでは、お客様からお預かりした証拠金を弊社の固有財産とは明確に区別して管理しておりますが、お客様により安心してお取引頂くため、信託保全サービスを導入しております。
これにより、弊社が万が一破綻した場合におきましても、お客様の資産は受益者代理人を通じ、信託財産の範囲内で返還される仕組みとなります。
         信託保全のしくみ


  ■信託保全について
金融商品取引業者は、金融商品取引法第43条の3の規定により、顧客から預託を受けた証拠金を金融庁長官の指定する金融機関の預金口座、金銭信託、カバー先のいずれかに預託し、自己の固有財産と区分して管理しなければならないこととされています。
弊社では、お客様からお預かりした証拠金の一部を三井住友銀行との信託契約により保全しております。
なお三井住友銀行は、国内外の格付機関、日本格付研究所より「AA−」、S&Pより「A+」を取得している金融機関です。

 ■信託保全の対象
信託保全される金額は、お客様からお預かりした証拠金から、金融機関の証拠金等顧客預託口及びカバー先へ分別保管されている預託金額を控除した金額となります。
従いまして、信託保全サービスにおいて弊社が破綻した場合にお客様へ返還される金額は、信託財産から諸費用を控除した金額が分配の限度となり、清算時におけるお客様の有効証拠金額に基づき按分されます。
有効証拠金額は、お客様から預託を受けた証拠金、実現損益、未実現損益及びスワップ損益を通算した金額から未払い手数料と出金予定額を差し引いた金額となります。口座内の外貨も円に換算され、有効証拠金額の対象となります。
弊社は信託保全額の算出を週に一度行い、信託保全額を三井住友銀行の信託口座に移管します。

 ■受益者代理人
弊社では受益者であるお客様の利益を代表する受益者代理人として、弊社と利害関係のない第三者の弁護士を選任しております。 また、受益者復代理人として弊社の内部管理担当役員を選任しております。
受益者復代理人は、通常時は信託保全額の照合や資産の信託状況の監督を行い、週一回、分離保管金額の照合等により、必要に応じて信託保全額の変更を行います。 また、月一度、信託先に信託状況の報告を行います。
弊社が破綻した場合、信託先から受益者代理人を通じ、信託財産の範囲内でお客様の資産額に応じた金額を返還することになります。

 ■弊社破綻時の返還手続きの流れ
弊社に破産等の事由により信託契約終了事象が発生した場合、次の手順にて受益者代理人がお客様に代わって信託先に対し権利行使等を行います。
(信託契約上、受益者復代理人及びお客様は、受益者代理人の代わりにこの手続きを行うことはできません。)
1.
受益者代理人はお客様の本人確認資料等を信託先へ提出します。
2.
信託先は本人確認資料を確認の上、信託財産を受益者代理人へ一括して返還し、信託契約を終了します。
3.
受益者代理人は本人確認を行った上で、受益者(お客様)へ信託財産を返還します。

 ■注意事項

 信託保全は、外国為替証拠金取引の元本を保証するサービスではありません。
外国為替証拠金取引は為替相場の変動等により損失が発生するおそれがあり、相場状況によっては損失額が預託した証拠金を超える場合があります。


 弊社は信託保全額の算出を週に一度行い、信託保全額を三井住友銀行の信託口座に移管するため、お客様の証拠金が信託口座に移管されるまでに最大一週間のタイムラグが生じます。
また弊社では証拠金をお客様専用口座、信託先、カバー先にて弊社の固有財産と区別して分別保管を行っており、お客様から預託された全ての証拠金が信託口座に移管されるものではありません。
このため、清算時のお客様の有効証拠金額とお客様に返還される金額とは必ずしも一致しません。

 弊社の破産等の事由により信託契約終了事象が発生した際に、為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引が適切に行われなかった場合や、有効証拠金額が正しく算出されていなかった場合や、顧客資金の預託先及びカバー先の業務または財産の状況が悪化した場合等には、お客様の証拠金の一部が返還されないことがあります。
 信託法では、信託財産は信託銀行固有の資産とは区別して扱われ、信託銀行が破綻した場合でも、信託財産に対して債権者が強制執行や仮差押等を行うことは禁止されています。
このため非常時における信託財産の返還は、一般債務に優先して行われます。
またお客様が受益者代理人を通じて返還を受けた金額につきましては、弊社に対する返還請求権は消滅します。

 三井住友銀行は信託口座に移管された資金の管理のみを行い、弊社や受益者代理人に対する監督責任を負うものではありません。
またお客様に対し資金等の支払義務を負うものではありません。
従って、お客様は三井住友銀行に対し証拠金等の返還を直接請求することはできません。

 弊社は信託財産をお客様へ返還することを目的として、お客様の個人情報を受益者代理人及び三井住友銀行に提供することがあります。
またお客様が受益者代理人より信託財産の返還を受ける際は、本人確認手続きが必要となります。

 信託契約は法令上、取引業者が必ず締結しなければならない契約ではありません。
従って、信託契約は信託期間の満了や解約等の理由により終了する場合があります。
また、信託先は変更・追加される場合があります。

 信託保全は、オンラインFX(オンライン取引)及びスーパーFX(対面取引)のお取引口座に対して適用されます。お客様は、改めて弊社及び信託先と契約を締結する必要はありません。


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